2020-12-25 第203回国会 参議院 議院運営委員会 閉会後第1号
○浜野喜史君 最後に、最後というのはこの関係最後にしますけれども、私の疑念を晴らしていただく一つの材料は、実はこういう方式の会合を、こういう方式というのは、先ほど来から申し上げましたように、会費集めてそれを渡したらもう完結という会合をですね、地元も含めて安倍後援会等が実行されている実績があれば、やはりそういうことをやっているんだから今回の場合もそういうやり方だというふうに前総理が理解されたということが
○浜野喜史君 最後に、最後というのはこの関係最後にしますけれども、私の疑念を晴らしていただく一つの材料は、実はこういう方式の会合を、こういう方式というのは、先ほど来から申し上げましたように、会費集めてそれを渡したらもう完結という会合をですね、地元も含めて安倍後援会等が実行されている実績があれば、やはりそういうことをやっているんだから今回の場合もそういうやり方だというふうに前総理が理解されたということが
もちろん、与党としても、議員一人一人が全国各地で街頭に立ち、あるいは後援会等の場を通じてしっかりと説明を行うなど、地道な取組を行っております。 そして、何よりも、参議院選挙において街頭演説等で、私は必ず平和安全法制についてお話をさせていただきました。その結果、先ほど申し上げましたように、改選議席の過半数を与党で大幅に上回る議席を得ることができたわけでございます。
そういった国民の声を直接私ども後援会等で伺うこともあるんです。
二月の二十六日以降、この問題で下村文部科学大臣と委員会でやりとりをさせていただいているわけですが、改めて、今回の質疑の中で我々としてこれは問題ではないかと思っているのは、大臣を応援される団体があることは結構なことです、しかし、その任意団体が、事実上政治団体と言われても仕方のないような、そういった形で後援会等で会費を集めて、そして、この後、あるいはこれまでの質疑の中でもさまざまな問題が明らかになっています
お金がかかっているのは、選挙区でそういう後援会等のお世話をして、選挙に通るためにお金がかかっているんだろうと私には見えます。 したがって、もし、これから小渕さんのような件を起こさないようにするのであれば、どの党の議員の方も、後援会のあり方とか企業献金のあり方というのを、改めて考えていただいた方がいいと思います。 私、地元を回っていても、結構怒っています、有権者は。
そこで、本日、お越しいただきました閣僚皆様に、過去二十年間に十電力会社及びその役員から、個人、政党支部、政治資金管理団体、後援会等への政治献金や朝食会、パーティー券を購入してもらったことがあるのか、また、それらは総額で幾らになるのか、お聞きしたいと思います。
○直嶋国務大臣 私も、どの部分で西野先生がそのようにおっしゃっているのかは、ちょっと具体的なものがございませんが、以前、新聞で一部報道されたケース等もございまして、後援会等で、仲間内でといいますか、みんなが飲みに行ったというようなケースでそういう指摘があったことはございます。
しかし、それを補ってみんな各後援会等々いろいろ頑張っておられるのもまた事実だと思いますので、そういったのを併せて、御心配いただいておりますが、自由民主党は自由民主党の組織を挙げて、後援会を通じ、いろんな形で選挙を戦うということだと存じますが。
政治資金が政治団体を経由して特定の政治家の個人後援会等に渡る、いわゆる迂回献金というふうに言われているわけでございますけれども、これについては、政治資金のマネーロンダリングに利用されているんじゃないかということまで言われているわけでございまして、やはりこの迂回献金についても何らかの防止策を検討しなければいけないんじゃないかというふうに私は思っております。
そして三番目に、後援会等の機関紙等への広告を適正なものに規制すること。それからもう一点は、収支報告書等の保存期間を五年に延長し、インターネット上で公開をすること。こういう法案を提出してあるわけでありますが、遅々として、与党の方に審議に応じていただけないのか、とにかく決着がつかないわけであります。継続審議になっているわけであります。
これは、一つには、寄附を受領できる政党支部の制限と、二つ目に、公共事業受注者、利子補給対象の融資を受けている法人の献金禁止、三点目に、後援会等の機関紙誌等への広告規制、それから四点目に、収支報告書等の保存期間を五年に延長、かつ、インターネットで収支報告書等の公開、これが四つの大きなポイントなんです。 そういう野党四党の共同提案に関しまして、総務大臣の御見解を改めてお伺いしたいと思います。
もう一度この五十六年通達に戻りますと、その一番最後に、入学者又はその父母等関係者からの大学の教育研究に直接、要するに充てるための寄附金及び学校債を募集する場合には、後援会等によらず、すべての学校法人が直接処理することという通達がありますね。
特に、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものはこれはだめ、こういうふうに言われているわけで、その法人が政治連盟などとあるいは個人後援会と一緒になって活動するという点については、これは緊急に改善の必要があるというふうに思います。それは平成八年九月の閣議決定に基づいてです。
そのために、第三者に利益供与の要求、約束をしたときも、本人がわいろを受けたときと同様に処罰する規定を置く必要があり、旧野党案では、第三者の対象を、法人、法人格のない社団、財団、公職者等の親族、公職者等が所属する政党本部及び支部、資金管理団体、後援会等も原則として含まれると明快に定義していたわけであります。 しかし、なぜか現行法では第三者供賄処罰を法律に明記していない。
その内容を見ると、「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」となっておりますけれども、閣議決定に責任を負う大臣として、日本遺族会への直接の指導監督を持つ厚生労働大臣に対して調査と報告を求めること、公益法人の逸脱を是正させることがあなたの仕事だと考えますけれども、最後に大臣の責任をどう果たすのかをお聞かせいただきたいと思います。
「公益法人は、積極的に不特定多数の者の利益の実現を目的とするものでなければならず、」、したがいまして、例えば「同窓会、同好会等構成員相互の親睦、連絡、意見交換等を主たる目的とするもの」、あるいは「特定団体の構成員又は特定職域の者のみを対象とする福利厚生、相互救済等を主たる目的とするもの」、あるいは「後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするもの」、これらは公益法人として適当ではないと規定しております
その中で、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人としては適当でない、こういうことが既に決まっていたわけでありますから、これは、逆算じゃなくて、普通に考えても、その流れからいうと逸脱しているということになるんじゃありませんか。
ここでの規定は、後援会等は、通常、特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものでございまして、公益法人としては適当でない旨例示したものでございます。
公益法人というのは、あなた方が九六年に出した閣議決定でも、設立許可及び指導監督基準によって、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当でないと。だから、政治献金できないんですよ。それを豊明会というトンネル団体をつくってやった、これはもうその動かぬ資料じゃありませんか。
○吉川国務大臣 公益法人の設立許可及び指導監督基準においては、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当でないとされておりまするが、その政治活動については、公益法人も一つの社会的存在である以上、一切禁止されているというものではないと一般に解されております。
公益法人の政治関連の活動に関してはさまざまな考え方があるものと思っておりますが、所管官庁がこうした活動に対して指導監督を行うことについては、民間の政治的活動の自由の問題との関係があり、政治活動全般をとらえてこれを規制するという点については慎重に考えることが必要だと思っておりますけれども、ただし、公益法人は不特定多数の者の利益の実現を目指すものであり、後援会等、特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは
公益法人の設立許可及び指導監督基準は、民法に基づき設立された公益法人に対し主務官庁が行う指導監督に関して定めたものであり、公益法人は不特定多数の者の利益の実現を目的とするものであるとの観点から、同基準においては、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものは公益法人として適当ではないとしていますが、その政治活動については、公益法人であること自体により禁止されるものではないと承知しております。
○中井議員 政治公務員の場合には、一般公務員の場合と比べ後援会等対価としての利益を受け入れることが可能な第三者が定型的に存在する、このことが政治公務員の特徴でありますから、私どもは、第三者供与を処罰する旨の規定を当然のごとく置いたわけでございます。そして、その第三者の中には後援会あるいは政党支部、こういったものも当然入る、このように考えているところでございます。